建設業許可が必要になるのはどんな場合?500万円の壁を行政書士が解説

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「建設業許可って、自分も必要なの?」

建設業を営んでいる方の中には、以下のようなお悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。

「元請から建設業許可を取ってほしいと言われた」
「今度の工事が500万円を超えそう」
「独立して数年経ったので、そろそろ許可を考えている」

一方で、

「うちは小規模だから関係ないと思っていた」
「許可が必要なラインがよく分からない」

という方も少なくありません。

実は建設業許可は、すべての建設業者に必須というわけではありません。しかし、500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。

この記事では、東京都で建設業許可申請をサポートする行政書士が、

  • 建設業許可が必要になるケース
  • よくある勘違い
  • 500万円基準の考え方
  • 許可取得を検討すべきタイミング

について分かりやすく解説します。


建設業許可が必要になるのは「一定金額以上の工事」を請け負う場合

建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可が必要とされています。つまり、「いくらの工事を請け負うのか」が大きな判断基準になります。


建設業許可が不要な「軽微な建設工事」とは?

建設業許可が不要とされる軽微な建設工事は、次のとおりです。

建築一式工事以外

1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事


建築一式工事の場合

次のいずれかに該当する工事

  • 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)
  • 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

つまり、内装工事、電気工事、塗装工事、防水工事、解体工事などの多くの業種では、税込み500万円以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。


「500万円」の計算でよくある勘違い

材料費も含まれます

よくある誤解が、「うちの工事代は400万円だから大丈夫」というケースです。

しかし、建設業許可の判断では、

  • 材料費
  • 諸経費

などを含めた請負代金全体で判断します。

例えば、

  • 工事代 400万円
  • 材料費 150万円

の場合、請負金額は550万円となるため、建設業許可は必要となります。また、材料を運ぶための運送費も含む必要があります。


消費税も含めて判断します

東京都の建設業許可申請でも、消費税込みの請負金額で判断します。

例えば、

  • 税抜495万円

で契約した場合でも、

消費税込では500万円を超えるケースがあります。

契約前に必ず確認しておきましょう。


工事を分割しても許可逃れはできません

例えば、本来600万円の工事を

  • 300万円
  • 300万円

と契約書だけ分けて処理するようなケースです。

実質的に一つの工事と判断される場合は、合算して金額が請負金額とされており、建設業許可が必要になります。


こんな場合は建設業許可を検討した方がよいでしょう

元請会社から許可取得を求められた

近年はコンプライアンスの観点から、協力会社に建設業許可取得を求める元請会社が増えています。

特に東京都内では、

  • 大手ハウスメーカー
  • ゼネコン
  • 管理会社

などから、「今後も取引するなら許可を取ってください」と言われるケースも珍しくありません。


500万円を超える案件が増えてきた

これまでは小規模工事が中心だったものの、

  • 法人成りした
  • 元請との関係が深くなった
  • 受注規模が拡大した

などの理由で、500万円を超える工事が増えてきた場合は、早めの準備がおすすめです。


今後会社を大きくしていきたい

建設業許可は、単に法律上必要だから取得するだけではありません。

許可を取得することで、

  • 元請からの信用向上
  • 受注できる案件の拡大
  • 金融機関への説明
  • 採用活動
  • 同業他社との差別化
  • 公共工事への参加

などにプラスに働くことがあります。


建設業許可の取得には準備期間が必要です

建設業許可は申請してすぐ取得できるものではありません。

申請前にも、

  • 営業所技術者の確認
  • 経営業務の管理責任者の確認
  • 必要書類の収集
  • 財産的基礎の確認

などの準備が必要になります。

そのため、許可が必要になってから動くのではなく、必要になりそうな段階で準備を始めることが重要です。


急ぎの場合でも、まずはご相談ください

「近いうちに500万円以上の工事が始まる」
「元請から早く許可を取ってほしいと言われている」

そんな状況でご相談を考える方も少なくありません。

建設業許可は申請してすぐに許可が下りるものではありませんが、元請会社によっては、申請の受付印などによって申請中であることを確認し、契約や手続きを進めるケースもあります。

もちろん対応は元請会社ごとに異なりますが、工事開始まで時間がない場合でも、まずは現在の状況を整理し、できるだけ早く申請準備に着手することが重要です。


よくある質問

Q. 一人親方でも建設業許可は必要ですか?

一人親方、個人事業主であっても、500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要になります。


Q. 500万円未満なら絶対に許可は不要ですか?

法律上は軽微な建設工事に該当しますが、元請会社や取引先から許可取得を求められるケースもあります。


Q. 法人でなければ建設業許可は取れませんか?

個人事業主でも建設業許可を取得できます。


まとめ

建設業許可が必要になる代表的なケースは、

  • 建築一式工事以外で500万円以上(税込)の工事を請け負う場合
  • 建築一式工事で一定規模を超える場合

です。

また、

  • 元請から取得を求められた
  • 受注金額が大きくなってきた
  • 今後事業を拡大したい

という方も、早めに準備を始めることをおすすめします。


建設業許可の取得を検討中の方へ

当事務所では、江東区・江戸川区・墨田区・中央区をはじめ、東京都の建設業者様からのご相談に対応しております。

  • 建設業許可が必要か分からない
  • 自分の会社が要件を満たしているか確認したい
  • 元請から急いで取得するよう言われた
  • 何から準備すればよいか分からない

このような場合は、お気軽にご相談ください。

現在の状況を確認しながら、許可取得までの流れを分かりやすくご案内いたします。

読んでいただきありがとうございます
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