「建設業許可って、自分も必要なの?」
建設業を営んでいる方の中には、以下のようなお悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。
「元請から建設業許可を取ってほしいと言われた」
「今度の工事が500万円を超えそう」
「独立して数年経ったので、そろそろ許可を考えている」
一方で、
「うちは小規模だから関係ないと思っていた」
「許可が必要なラインがよく分からない」
という方も少なくありません。
実は建設業許可は、すべての建設業者に必須というわけではありません。しかし、500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。
この記事では、東京都で建設業許可申請をサポートする行政書士が、
- 建設業許可が必要になるケース
- よくある勘違い
- 500万円基準の考え方
- 許可取得を検討すべきタイミング
について分かりやすく解説します。
建設業許可が必要になるのは「一定金額以上の工事」を請け負う場合
建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可が必要とされています。つまり、「いくらの工事を請け負うのか」が大きな判断基準になります。
建設業許可が不要な「軽微な建設工事」とは?
建設業許可が不要とされる軽微な建設工事は、次のとおりです。
建築一式工事以外
1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
建築一式工事の場合
次のいずれかに該当する工事
- 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)
- 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
つまり、内装工事、電気工事、塗装工事、防水工事、解体工事などの多くの業種では、税込み500万円以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。
「500万円」の計算でよくある勘違い
材料費も含まれます
よくある誤解が、「うちの工事代は400万円だから大丈夫」というケースです。
しかし、建設業許可の判断では、
- 材料費
- 諸経費
などを含めた請負代金全体で判断します。
例えば、
- 工事代 400万円
- 材料費 150万円
の場合、請負金額は550万円となるため、建設業許可は必要となります。また、材料を運ぶための運送費も含む必要があります。
消費税も含めて判断します
東京都の建設業許可申請でも、消費税込みの請負金額で判断します。
例えば、
- 税抜495万円
で契約した場合でも、
消費税込では500万円を超えるケースがあります。
契約前に必ず確認しておきましょう。
工事を分割しても許可逃れはできません
例えば、本来600万円の工事を
- 300万円
- 300万円
と契約書だけ分けて処理するようなケースです。
実質的に一つの工事と判断される場合は、合算して金額が請負金額とされており、建設業許可が必要になります。
こんな場合は建設業許可を検討した方がよいでしょう
元請会社から許可取得を求められた
近年はコンプライアンスの観点から、協力会社に建設業許可取得を求める元請会社が増えています。
特に東京都内では、
- 大手ハウスメーカー
- ゼネコン
- 管理会社
などから、「今後も取引するなら許可を取ってください」と言われるケースも珍しくありません。
500万円を超える案件が増えてきた
これまでは小規模工事が中心だったものの、
- 法人成りした
- 元請との関係が深くなった
- 受注規模が拡大した
などの理由で、500万円を超える工事が増えてきた場合は、早めの準備がおすすめです。
今後会社を大きくしていきたい
建設業許可は、単に法律上必要だから取得するだけではありません。
許可を取得することで、
- 元請からの信用向上
- 受注できる案件の拡大
- 金融機関への説明
- 採用活動
- 同業他社との差別化
- 公共工事への参加
などにプラスに働くことがあります。
建設業許可の取得には準備期間が必要です
建設業許可は申請してすぐ取得できるものではありません。
申請前にも、
- 営業所技術者の確認
- 経営業務の管理責任者の確認
- 必要書類の収集
- 財産的基礎の確認
などの準備が必要になります。
そのため、許可が必要になってから動くのではなく、必要になりそうな段階で準備を始めることが重要です。
急ぎの場合でも、まずはご相談ください
「近いうちに500万円以上の工事が始まる」
「元請から早く許可を取ってほしいと言われている」
そんな状況でご相談を考える方も少なくありません。
建設業許可は申請してすぐに許可が下りるものではありませんが、元請会社によっては、申請の受付印などによって申請中であることを確認し、契約や手続きを進めるケースもあります。
もちろん対応は元請会社ごとに異なりますが、工事開始まで時間がない場合でも、まずは現在の状況を整理し、できるだけ早く申請準備に着手することが重要です。
よくある質問
Q. 一人親方でも建設業許可は必要ですか?
一人親方、個人事業主であっても、500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要になります。
Q. 500万円未満なら絶対に許可は不要ですか?
法律上は軽微な建設工事に該当しますが、元請会社や取引先から許可取得を求められるケースもあります。
Q. 法人でなければ建設業許可は取れませんか?
個人事業主でも建設業許可を取得できます。
まとめ
建設業許可が必要になる代表的なケースは、
- 建築一式工事以外で500万円以上(税込)の工事を請け負う場合
- 建築一式工事で一定規模を超える場合
です。
また、
- 元請から取得を求められた
- 受注金額が大きくなってきた
- 今後事業を拡大したい
という方も、早めに準備を始めることをおすすめします。
建設業許可の取得を検討中の方へ
当事務所では、江東区・江戸川区・墨田区・中央区をはじめ、東京都の建設業者様からのご相談に対応しております。
- 建設業許可が必要か分からない
- 自分の会社が要件を満たしているか確認したい
- 元請から急いで取得するよう言われた
- 何から準備すればよいか分からない
このような場合は、お気軽にご相談ください。
現在の状況を確認しながら、許可取得までの流れを分かりやすくご案内いたします。

